交通事故後の施術に適用される保険について

自賠責保険について

自賠責保険とは、自動車・バイクの所有者と運転者が必ず加入しなければならない保険です。

この保険は被害者の救済が第一の目的で、被害者のケガ・死亡のみに適用し加害者には適用されません。
加害者が賠償金を支払うことが困難な場合でも、被害者は自賠責保険により一定の金額まで賠償金を受け取ることができます。

整骨院ではこの自賠責保険を使用し、被害者は負担金なしで治療を受けることが可能です。

※100%被害者の責任で発生した事故(無籍事故)は保険対象にはなりません。

任意保険について

任意保険とは、自賠責保険で補償されない部分を補う保険です。任意保険は3つに分かれ、以下のようなものがあります。

1.賠償責任保険:相手の人・物に対する保険(対人賠償保険・対物賠償保険)
2.傷害保険:自分や同乗者に対する保険(搭乗者傷害保険・自損事故保険など)
3.車両保険:自分の車に対する保険

整骨院では任意保険も使用できますので、保険の内容を一度確認してみてください。

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